探偵に調査を依頼し、不倫の動かぬ証拠が掴めたら、そこからが本当の戦いです。
不倫の証拠を材料にあなたが何を希望するかによって、具体的な行動は変わってきます。
そこで、不倫の証拠がそろった後、離婚を希望するケースと、離婚せずに夫婦関係を続けるケースで考えていきましょう。
まず、不倫を理由に離婚する場合ですが、多くの人は、不倫の証拠を材料に夫(妻)と不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるでしょう。
慰謝料を請求するには法的に不貞行為が証明できなくてはなりません。
それだけの証拠がすでにそろっていると仮定すると、次は配偶者に離婚したいことを告げます。
不倫の証拠があり、慰謝料を請求したい旨も伝えます。
ただし、この段階で持っている証拠をすべて突き付けてはいけません。証拠があるということだけを伝え、あとは相手が条件を提示するまで待ちます。
決定的な証拠が掴めたら全部突き付けてぎゃふんと言わせたいという気持ちも分かりますが、相手にとってはどの程度の証拠がそろっているのかわからない状態の方が苦しいはずです。
また、切り札を隠したおかげで、こちらが知らなかったことまで告白してくれる可能性もあります。
慰謝料の金額を決定するのは不倫の期間と頻度です。不倫の決定的な証拠を掴んでいても、それが一度きりでは慰謝料の増額は望めません。
それより、証拠をすべて開示しないで相手の出方を待つ方が、こちらが把握していない不倫行為を自白させるのに有利です。すべての証拠を突き付けるのは、相手が不倫を認めなかったり、裁判に至ったりした時と覚えておきましょう。
次に、不倫の証拠はそろったけれど離婚はしたくないという場合を考えましょう。
離婚したくないならなぜ証拠を集める必要があるのかと思う方もいるかもしれませんが、今後、夫婦関係を続けていくうえで、不倫の証拠があることは不倫された側に有利に働きます。
たとえば、不倫した側からの一方的な離婚の要求を拒否できるようになります。不倫する人のなかには、一度は和解したように見せて、しばらく経ってから性格の不一致など理由を付けて離婚し、不倫相手と一緒になろうと考えるような人もいます。
しかし、証拠がそろっていれば、そんな要求を法的に拒否できるのです。
また、不倫した夫や妻は許すとしても、不倫相手には慰謝料を支払ってもらいたいということもあるでしょう。その場合には不貞行為があったことを法的に示す証拠が必要です。
ですので、離婚するしないにかかわらず、不倫の証拠をしっかり掴んでおくことが大切なのです。
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