探偵事務所に浮気や不倫の調査を依頼し、調査報告書において調査対象者が不貞行為を行なっていたことが明らかとなった場合には、依頼者は調査対象者や共同不貞(不法)行為者に対して慰謝料を請求することができます。
というのも、浮気や不倫は立派な不法行為のひとつとして見なされているからで、調査対象者については婚姻にもとづく貞操義務の違反、そして共同不貞行為者については貞操権の侵害を犯したこととされます。
依頼者においては、調査対象者と共同不貞行為者による不貞行為のために精神的苦痛を受けたことになりますので、慰謝料の請求にあたってはその苦痛の度合いなどに応じて金額を査定していきます。
その際には、不貞行為が共同不貞行為者からの一方的な誘惑によるものなのか、あるいは両者の自然な愛情の発生によるものなのか、など不貞行為が成立するにあたっての経緯については特に斟酌されることはありません。
あくまでも不貞行為が発生したかどうか、という事実のみにもとづいています。
慰謝料の請求に大きく影響を与えるものとしては、婚姻関係の破綻と不貞行為との因果関係です。
もし不貞行為が発覚する以前の段階で婚姻関係が破綻しているとされる場合には、不貞行為によって婚姻関係が破綻に追い込まれたとはされないため、不貞行為によって引き起こされた精神的苦痛を根拠に慰謝料を請求することは認められません。
あくまでも、不貞行為が原因でそれまで継続していた婚姻関係が破綻に追い込まれた、という事実があってこそ慰謝料の請求ができるとされているのです。
また、慰謝料の請求先は一般的には調査対象者と共同不貞行為者の両者となりますが、次の場合においては共同不貞行為者に対しての請求が認められないことがあります。
まず調査対象者がすでに婚姻関係にあることを隠蔽して不貞行為を行なっていたということが明らかとなった場合。
そして、調査対象者が暴力や恐喝によって共同不貞行為者を脅かし、不貞行為の関係を強要していたということが判明した場合です。
具体的な慰謝料の金額としては、それぞれのケースによって査定の根拠が異なりますが、不貞行為が原因で離婚をせざるを得なくなった場合にはより高額な慰謝料が認められることが少なくありません。
これまでの判例においては50万円程度から400万円程度の慰謝料が支払われたケースが多く、なかでも200万円前後がもっとも多く支払われている金額となっているようです。
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