離婚と民法

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離婚と民法

探偵に浮気調査を依頼した結果クロだと分かり、証拠集めをして離婚することにした場合、どんな法律が関係してくるのでしょうか。

最も重要なのは民法第770条の離婚原因に関わる部分でしょう。

そこには「配偶者に不貞な行為があったとき」に離婚できると定められています。つまり不貞行為があったという証拠を掴むことさえできれば、潔白な側は離婚できる権利を得られるのです。ちなみに不倫した側から申し出て離婚することはできません。あくまでも選択権は、潔白な側にあるのです。

また、民法719条も関係します。

これは共同不法行為の責任と呼ばれるもので、誰かが既婚者と不貞行為を行なえば、その2人は共同不法行為を行なったとみなされるのです。ですから例えば夫が不倫をした場合、夫と不倫相手の2人は、妻から慰謝料を請求されるのです。相手が既婚者だと知っていて不倫する人には、それなりのリスクがあるということです。

もちろん慰謝料請求を実際に行なうかどうかは、潔白な側の人の自由です。ですが民法上、請求されればまず間違いなくそれが通ることになります。

民法760条にはこんな一文もあります。

「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

つまり通常結婚後に築いた財産は夫婦二人のもの、かかった費用も二人で分担する、離婚することになったら、残った財産を半分ずつ分けることになるということです。

この条文があるため、夫婦の一方に非がない形で離婚すれば、財産を折半することになってしまいます。悪いほうも悪くないほうも同じ額で財産を分けるというのは納得いきませんよね。

それで、しっかりと不貞行為があったという証拠を集めて、離婚協議や裁判で提示する必要があるのです。

気を付けるべきなのは、不貞行為というのは肉体関係を指すということです。つまりただ二人でデートしていたとか、抱き合っていたという写真があるだけでは、不貞行為の証拠としては弱いのです。

個人的な思いとしては、抱き合っていればもう浮気だと思うかもしれませんが、裁判所はそれを認めることができません。ですから客観的に第三者から見ても、この二人は不貞行為を行なったと分かる証拠が必要です。

ホテルに入って行く写真と出てきたところの写真、それがあったと思わせるに足る会話の録音などが有効でしょう。また証拠は複数あると説得力が増します。

いずれにしても、自分が証拠と思うだけではなく、裁判所も納得できるものかどうかで判断する必要があります。

探偵が行う浮気調査では、もちろん、写真撮影等を利用した証拠収集を行います。

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