インターネットなどで探偵の情報収集をして、実際に会って話をして、調査の依頼をすることになった場合、いろいろな書類を相手から提示されるはずです。
それらの書類の内容をきちんと確認して、問題ないと思ったところで初めて署名・捺印をしてください。
わからない内容や当初聞いていた話と異なるような条項が記載されている場合には、遠慮することなく相手に質問してください。
平成19年に探偵業法が施行されました。その中で探偵業者はそのクライアントに対して、以下の書面内容を提示して同意を得る義務が課されます。
まずは調査利用目的確認書と呼ばれる書類です。探偵の調査の中には、ターゲットのプライバシーの核心に迫るような内容の含まれるケースも少なくありません。
クライアントが万が一そのような情報を入手して、違法行為のために使われることのないようにする必要があります。
そこで調査利用目的確認書を提示して、調査の結果得られた情報を違法行為に悪用することがない旨を書面でかわす必要があるのです。
また重要事項説明書を提示する義務もあります。
よく住宅の売買や賃貸契約を交わすときに、重要事項説明書の提示を受けます。重要事項説明書とは、実際に契約をするにあたって、当事者が頭の中に入れておくべき内容について書かれている書面です。
契約内容に関する重要な項目が列記されていますので、契約書にサインする前に必ず確認をしておくべきです。
中には、難しい内容だからとか、細かな文字で書かれているからといってロクに確認せずにサインしてしまう人もいますが、後で聞いていないといっても重要事項説明書に記載されていれば、その意見は通用しません。
そして最終的に仕事の依頼をする場合には、探偵業務委託契約書に署名と捺印をします。
契約書の中身は、今回どのような業務を委託するのか、それに対する報酬はどのようになっているのか、といったことについて取りまとめられています。
以上3つの書類を交付しないと、探偵業法違反となり懲罰の対象になります。
後悔のないようにするためにも、多少面倒かもしれませんがきちんと書類の内容を確認してください。
探偵事務所によっては、以上3点の契約書を事前に渡してくれるケースもあります。そうすれば、いったん自宅に持ち帰って内容の精査ができます。
そして契約を交わす当日に疑問点を列挙しておけば、しっかりと内容に納得した上で契約できます。
契約を交わした段階で、初めて下調べのような事前調査に移る形になります。
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