探偵業は秘密めいた印象があり、仕事内容といえば尾行や監視をまずイメージします。そのため、探偵が反社会的な行為を行わないよう、法律でさまざまな規制を設けています。
それが探偵業法で、この法律は2006年に公布されたもので、所管は国家公安委員会です。
探偵の仕事によって一般市民に害がもたらされることがないようさまざまな規制が設けられるとともに、探偵業そのものが的確に行われるための決まりも定められています。
この探偵業法が制定されるまでには、探偵業そのものが原因のトラブルが多発していました。
個人情報と深く関わる仕事ですし、違法な調査方法が行われるケースや、さらには契約上のトラブルで大きな問題が発生することも少なくありませんでした。
依頼者は探偵に秘密や弱みを握られる形となるため、それにつけこんで多額の報酬や当初の契約にはない追加料金を請求する悪徳業者も存在しました。こうしたトラブルを防ぎ、安心して探偵に依頼できるためのルールとして設けられたのが探偵業法なのです。
しかし、この法律が施行されてからもさまざまなトラブルが発生しています。探偵業法違反として摘発を受けた探偵事務所も多くこの仕事の難しさを物語っていますが、探偵業法違反といってもさまざまな種類があります。
探偵業法違反の種類に関しては大きく分けて2つのタイプがあり、それは、調査内容に問題が発生するものと、悪徳業者によって行われるものです。
では、この違いについて見てみましょう。
調査内容の問題に関しては、尾行や監視など行き過ぎた行為を行うことと、個人情報の扱いに問題があるといったケースが代表格です。業務上で得た個人情報をよそに漏らしてしまうケースも多発しています。
また、契約上の不備が違反の原因になることもあります。たとえば、契約時に調査内容に犯罪行為を行わないことを依頼者に約束する書類を用意しなかったことなどが挙げられます。
一方、悪徳業者のケースでもっとも多いのが不当請求で、いろいろと理由をつけて追加請求を求めるケースや、契約内容と実際の業務内容に食い違いが見られるケースなどがあります。
また、探偵業の届出を行っておらず無許可で営業していることで指導や摘発を受けることもあります。
2007年には、兵庫県の探偵業の3割が警察から指導を受けているというニュースが流れて話題になりました。
探偵業に依頼する場合には、まず信頼できる業者を選ぶことがいかに大事かが窺えます。トラブル解消のために探偵に依頼したのに、かえってトラブルを抱えてしまうようなことがないように注意が必要です。
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