まず大前提として、慰謝料額を最終的に決めるのは裁判所であり、相手方でも相談している弁護士でもありません。
例えば、不倫相手の奥さんから
「この泥棒猫!今すぐ500万円慰謝料として払え!」
と言われようと、不倫相手の旦那から
「他人の嫁に手を出しやがって。慰謝料1,000万円請求する。」
と言われようと素直に聞く必要性はありません。
請求金額自体は500万円だろうと1,000万円だろうと自由ですし、任意でその金額を支払うこと自体も自由です。
しかし、請求金額に不服がある場合は裁判を行い、最終的な金額の決定は裁判所の判決によるのです。
例えば、不倫相手の男性に対し慰謝料800万円及び弁護士費用147万円を請求したものの、慰謝料100万円が相当との判決や、妻が夫の経営する会社の従業員と関係を持ち、従業員であった男性に対し慰謝料500万円を請求したものの慰謝料200万円が相当との判決、、、このようなケースは非常に多くあります。
先述の通り、慰謝料額自体は裁判所が決めるわけですが、相場と言うものはあります。
ざっくり申し上げますと、離婚に至る場合で200~300万円程度、至らない場合で50~100万円程度になります。離婚に至ったかどうかが慰謝料額に最も反映されることになります。
(その上で不貞の回数、期間、職場での人間関係(例えば、夫婦同じ職場で旦那が職場内で別の女性と不倫した場合等)、不倫相手との子を設けたか否か、現在の精神健康状態など不倫によってもたらされた諸事情や影響が考慮されます)
また、この不倫が離婚に対する因果関係があるのかどうかもポイントです。
簡単に言いますと、その不倫が生じる前から結婚生活や婚姻関係が事実上破綻していた場合、慰謝料額は大幅に減額となるでしょう(その不倫が理由で不仲や離婚になった訳ではないため)。
尚、不貞を働いた側が意図的に夫婦関係を破綻させようと画策した場合や、旦那(或いは奥さん)に名誉毀損や嫌がらせ等の人格侵害行為があった場合、不貞行為に対する慰謝料に上積みされて総額の慰謝料が500万円を超えるようなケースもあります。
不貞をしておきながら逆ギレすると大変なことになりますので注意しましょう。
不倫と言うのは両者(夫&不倫相手)あってのことです。
仮に相場通りの例えば300万円の慰謝料を認められたとしても、それは両者(夫&不倫相手)の責任です。従って妻が旦那に不倫され離婚に至った場合、不倫相手の女性に150万円、(元)旦那に150万円の請求となります。
仮に離婚に至らない場合、慰謝料100万円となり、自分の旦那には請求をしないとしたら、不倫相手から取れる金額は50万円のみと言うことになります。
慰謝料請求の際に最も重要なのは「証拠」です。腕の良い弁護士だって証拠がなければどうにも出来ないですし、逆に証拠があれば、弁護士に依頼せずともご自身でも慰謝料請求は十分可能でしょう。
つまり、1にも2にも証拠が全てなのです。
ズバリ「肉体関係のわかるもの」です。例えば比較的入手しやすい証拠としてメール履歴やボイスレコーダーで録音した会話等から「肉体関係があったことを推察出来る」ものであれば、証拠力としての強弱はあるでしょうが、証拠としての採用はされるでしょう。一番強いのは、不倫相手の家に入り泊まっている証拠写真やラブホテルに複数回入っている証拠写真です。
例えばメールであれば、隙を見てチェックしたり、寝室や各自の部屋にボイスレコーダーを仕込んだり、比較的ご自身で何とか出来る部分はあるでしょう。
怪しいと思ったら即動き出し証拠収集に走ることが大事です。そして不倫現場の証拠写真のような到底自分で入手出来ないような強力な証拠は探偵に依頼することを検討しましょう。(探偵に依頼しない場合にはご自身で尾行し証拠写真を撮るしかありません。)
大まかには上記のようになるでしょう。慰謝料請求や離婚はエネルギーも必要ですが、お金もそれなりにかかります。
上記で言えば、探偵と弁護士の報酬が主にかかる費用で捻出に困る方もいらっしゃるでしょう。
お勧めとしては、不貞側の名義の口座にあるお金で探偵を雇って支払いすることです。
不貞する側が悪いわけですから、相手のお金で探偵を雇い確かな証拠を掴んでキッチリ相場通り(出来ればそれ以上)の慰謝料をせしめて、その中から弁護士報酬は支払えば良いでしょう。
法テラスと言う立て替え分割払い制度もありますし、裁判で勝利した場合、裁判費用は負けた側が持ち、弁護士費用に関しては慰謝料額に1割程上乗せされて取れることになりますので、そこから支払うと思えばマイナスはありません(弁護士報酬と慰謝料額次第では完全にカバー出来るとは限りませんが)。
例:慰謝料200万円が認められた場合、220万円が受け取れる。
不倫の慰謝料額はとにもかくにも「証拠命」と言っても過言ではありません。
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