探偵にも適用されるクーリングオフ

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探偵にも適用されるクーリングオフ

クーリングオフとは、訪問販売や通信販売などにおいて商品を購入したものの、説明されたものと商品が異なっていたり、思ったようなものと違っていたりすることによって、消費者に不利な結果を招かないようにという観点から設定されているシステムです。

消費者に不利益が及ばないようにするため、つまり、消費者を守るために作られた制度です。

基本的には物品などの商品に対して適用されるものというイメージがあると思いますが、2008年に特定商取引法が改正されたことによって、このクーリングオフが探偵のサービスにおいても適用されるようになりました。

まずクーリングオフについて確認しておきましょう。

クーリングオフとは、商品などに関する契約の申し込みを行なった日から8日以内であれば、どういう理由であってもその契約をキャンセルすることができ、かつ費用の支払いは一切発生しない、とするものです。

このクーリングオフが探偵のサービスに適用されるためには、調査などの契約が事務所(事業所)以外の場所で行なわれていることが条件となります。

つまり、事務所以外で締結された契約については、締結された日から8日以内であれば自由に解約することができるということです。

消費者保護の観点から考えると、適切な事業所を持たずに喫茶店や依頼者の自宅などで法外な料金の調査契約を締結させようとするなどの悪徳の探偵業者を想定していると考えられますが、このクーリングオフ制度が設定されたことによって、探偵事務所側では事務所以外での契約締結を敬遠するようになってきています。

依頼者のなかには、自宅から事務所までが物理的に遠かったり、子育て中でどうしても自宅にいなくてはならなかったり、あるいは探偵事務所に入るところを誰かに見られたくなくて喫茶店などでの面談を希望したりといった、さまざまな事情を抱えたひとが少なくありません。

しかし、探偵事務所側がクーリングオフを恐れてそういった依頼者のリクエストに対応しづらくなってしまうのであれば、これは消費者にとってもかえってデメリットになることもあるのではないでしょうか。

また、この制度を悪用して、大急ぎで探偵事務所に調査を依頼し、調査結果を確認したところで8日以内に契約をキャンセルする、といった依頼者も増えてきているようです。

こうした心ない消費者がいることによって、良心的な探偵事務所の活動にある程度の影響が及んでいるというのはとても残念なことではないでしょうか。

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