裁判資料としては、音声テープを提出することも可能です。
ただし、その場合は反訳書として、音声起こしをした「書面」の提出も求められます。反訳書のみの提出も可能ですが、求められればその音声テープも提出しなければならないのできちんと保管しておきましょう。
裁判所では、採用されるケースがほとんどです。
何をもって盗聴というかは難しいところですが、裁判の証拠になるような都合の話を、録音されていると承知の上でしゃべる人はいませんから、こうして提出される音声には隠し撮りによるものも少なくありません。
もちろんボイスレコーダーをポケットに忍ばせて録音したものもあれば、部屋に盗聴器を仕掛けて盗聴したものもありますが、いずれにしても不正な方法で盗聴したものでなければ大半は証拠となります。とはいえ、裁判官によっては「隠し撮りは無効」だという場合もあるので、その点は注意しましょう。
問題になるのは、その音声を録音するために、勝手に相手の住居に侵入して盗聴器をセットした場合などです。
これは、盗聴云々ではなく、住居侵入罪に問われることになります。また、電話の回線に盗聴器を仕掛けるのも法律で禁止されているので避けたほうがよいでしょう。
また、気を付けなければならないのは、反訳書の作成です。
反訳書を作成してくれる反訳業者という人たちがいて、そこに依頼することで第三者的にも公正な反訳書が作られます。
しかし、反訳書は専門家が作らなければならないのかというと、そういうわけではなく、自分で作っても大丈夫です。実際、専門にしている人が作ると微妙なところが、聞き取り不能と記載されていたりして、証拠として十分に機能しない場合もあるので、当事者が反訳をするケースが増えています。
ただし、この反訳の作業は非常に重要で、音声と異なる部分があったり間違っていたりすると危険です。当事者が反訳しているだけに、改ざんを疑われるケースも有り、証拠としての信憑性も損なわれてしまいます。
作成するときは、一言一句間違いのないように、注意しながら作成することが大切です。
裁判の場で実際にテープを流したり、裁判官がテープを聞くことはほとんどないので、反訳書は非常に重要な証拠になります。
音声は確かに重要かつ確実な証拠ではありますが、間違った反訳書を提出してしまい、そのまま証拠として使われてしまうと、裁判の行方を左右することにもなりかねません。その点は十分に注意して扱うようにしましょう。
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