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弁護士について

賢い弁護士事務所の選び方

生活で法律的な問題を抱えてしまうケースがあります。そんな時、相談に行く必要のあるのが法律事務所です。法律事務所には、法律問題の専門家である弁護士が所属しているため、弁護士事務所とも呼ばれることがあります。弁護士以外の者は法律事務所の名称を使うことができません。抱えてしまった問題の解決に最適な弁護士事務所の探し方を考えてみましょう。

弁護士は法律問題の専門家ですが、残念ながらすべての分野の法律問題に精通しているわけではありません。それぞれの弁護士にとって得意な分野、不得意な分野があります。そのため、最初に解決したい問題の分野に強い弁護士を選ぶことが重要です。

また、ご自身が原告なのか被告なのか、和解したいのか徹底的に白黒つけたいのかによっても最適な弁護士は変わってくるといえます。例えば、民事事件で訴状が届き、自分も弁護士を探す必要があるとします。この時に重要なのは「相手方の弁護士は誰か」ということです。もし自分を弁護する弁護士が、相手方の弁護士と同じ派閥だったらどうなるでしょうか。

フェアな弁護ではなく、相手方と談合するかもしれません。徹底的に争いたい場合は、相手方の弁護士と同期の弁護士は避けたり、同じ弁護士会の弁護士は避けたりといった選び方が良いでしょう。ただし短期間で和解したい場合は、そうした弁護士を考えるケースもあるでしょう。

悪徳弁護士事務所も残念ながら存在しているのが現実です。このため、懲戒処分の有無などを確認しておくのも良いでしょう。また費用についても、明確な説明をしてくれる弁護士事務所が、良い法律事務所ということができます。

こんな時は弁護士(弁護士に依頼できる仕事内容)

弁護士に依頼できる仕事内容にはどんなものがあるのでしょうか。過払いがあります。過払いとは、サラ金などの消費者金融業者に、払いすぎた利息を返すように求めることです。弁護士に依頼することにより、スムーズに返還請求ができます。交通事故も弁護士に依頼できます。弁護士に依頼することにより、大幅に慰謝料、治療費の額が増える場合があります。訴訟も弁護士の得意分野です。貸したお金が返ってこない場合や、損害賠償を求めたい場合など、訴訟によって解決できる場合も多いでしょう。

離婚も、離婚そのものだけでなく慰謝料・財産分与を求める場合に、弁護士に依頼すると確実でしょう。

相続も、相続人間での争いがあってもなくても、依頼できます。借金問題も弁護士に依頼することにより、解決に向けて進んでいくことでしょう。

特にサラ金業者は、債務者自身の話には絶対に耳を貸しませんので、弁護士に依頼し、自己破産や個人再生や任意整理などの手続きを進めることをおすすめいたします。各種の示談交渉も弁護士に依頼すると成立しやすいといえるでしょう。

刑事事件を起こしてしまい、被告となってしまった場合、有能な弁護士に依頼すれば、判決が有利なものになる可能性は高いといえるでしょう。民事事件の訴えを起こす場合も、あるいは訴えられた場合も、弁護士に依頼したほうが結果が良いものとなることは間違いありません。貸したお金や売掛金が戻ってこない場合などの債権回収は、弁護士にしかできない仕事の1つです。

このように弁護士に依頼できる仕事内容は多種多様です。依頼したい内容が、弁護士の仕事に該当するかどうかも含めて、相談してみることをおすすめいたします。

弁護士の仕事その1:借金問題(過払い請求)

借金問題を弁護士に依頼すると、債務整理を行う場合があります。債務整理とは、サラ金などの金融機関からお金を借りすぎてしまい、払えなくなっている場合に行います。債務整理は、借金の額を減額したり、なくしたりして完済を目指していくものです。通常、サラ金などの金融業者は、債務者本人からの減額請求にはほとんど応じませんので、借金問題で悩んでいるなら、債務整理のプロである弁護士に依頼したほうが良いといえるでしょう。

債務整理を弁護士が行っていくうえで、過払い請求が行われることがあります。

過払い請求とは、サラ金などの消費者金融業者に払いすぎた利息を、返還してもらう手続きのことです。利息制限法の利率は法定利率といわれますが、この法定利率以上で支払っていた部分が過払い金です。消費者金融業者の多くは、法定利率より高い利息を払わせてきました。この必要以上に払い過ぎた分を返すよう求める手続きが、過払い請求です。

この過払い請求により、借金が大幅に減額されたり、なくなったり、場合によっては借金がなくなったうえに数十万円が戻ってきたり、といったケースもあるようです。過払い金が発生している可能性があるのは、サラ金から年利18%以上の借入金を完済した人、複数のサラ金から融資を受け5~10年以上返済している人です。もしサラ金からの借金問題があり、返済に悩んでいる場合は、相談無料の弁護士事務所もありますので、一度相談してみることをおすすめします。

その2:交通事故

交通事故は、被害者だけでなく、ご家族に大きな損害を与える場合が多いものです。

また交通事故の被害に遭ってしまった場合、弁護士に相談・依頼しないのであれば、自分で保険会社と示談交渉や慰謝料、損害賠償請求の交渉をしなくてはならないわけです。事故による後遺症がまだあるのに、たいていの保険会社は、あの手この手で示談書へのサインを迫ってきます。また、後遺障害等級認定を受けた被害者の方の中にも、認定された後遺障害等級と実際の症状が違ったり、結果に不満があったりする場合もあることでしょう。

保険会社は、自分の会社の利益を追求するわけですので、損害賠償請求を保険会社に行っても、相当低い示談金額しか提示してこないのが通常です。しかし損害賠償額だけでなく、事故の過失割合についても、弁護士にあらかじめ相談し、弁護士が適切に示談交渉をすれば、被害者側に相当有利な交渉になるケースがほとんどです。

弁護士は保険会社の基準ではなく、裁判所や弁護士会で出されている基準をもとにして、被害者に有利な示談交渉を行ってくれます。これにより保険会社の提示する示談金が、大幅にアップすることもあるのです。

また、後遺症の等級は損害賠償請求の基礎となります。このため適正な示談金を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があります。認定された後遺障害等級と実際の症状が違ったり、結果に不満があったりする場合、弁護士を通して異議申し立てを行うことができます。事故に遭い、治療中の個人が、こうした煩雑な手続きを行うことは困難といえるでしょう。このため交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼したほうが賢いといえるでしょう。

その3:離婚問題

なるべく起きてほしくない離婚問題。夫婦関係の修復が不可能なら、せめて調整や手続きは順調に進めたいものです。離婚を申し立てたい場合も、離婚に同意したくない場合も、弁護士に依頼したほうがスムーズに事が運びます。例えば、離婚を申し立てる側には、離婚問題に精通した弁護士がいた方が良いでしょう。

通常、離婚裁判がいきなり始まることはありません。まずは離婚調停と呼ばれる話し合いで解決してください、というのが裁判所の方針だからです。家庭裁判所の調停・審判が不調に終わり、離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その離婚裁判で「離婚を認める」旨の判決を得る必要があります。

また、離婚裁判と併せて、慰謝料や財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行う必要があります。こうした手続きは煩雑であるだけでなく、感情的なストレスにもなりがちですので、離婚問題に強い弁護士がいたほうが良いのは間違いありません。

離婚に同意したくないときにも、弁護士に相談したほうが結果が良くなるのは間違いないでしょう。

裁判上の離婚原因がない限り,一方的に離婚させられることは絶対にありません。しかし相手方に弁護士がついてしまった場合、あの手この手でなんとかして離婚届にサインさせようと迫ってくるはずです。

相手に有利な条件で離婚問題を進めないようにするためにも、それ相応の離婚問題に関する知識が必要です。それを教えてくれるのが弁護士、ということになるのです。

その4:相続問題

相続トラブルは、解決するのが難しいといわれています。それは単純に財産やお金の問題というのではなく、残された家族の感情や気持ちの問題が絡んでくるからです。「親の面倒は自分がずっと見ていたのに、兄弟平等に分けるのは納得いかない」「自分の知らないところで勝手に遺言が作成されていた」「生前に親からお金をもらっていたのに、平等に分けろとはおかしい」など、こうしたケースはどの家庭にもありがちな問題といえるでしょう。

一旦、相続トラブルに巻き込まれてしまうと、親が健在のうちは我慢してきた兄弟間の感情のもつれが一気に表面化し、修復不可能になってしまうケースも少なくありません。こうした相続トラブルを解決していくためにも、早い段階で弁護士に相談するのが良いでしょう。相続や遺産分割には民法などの法律があり、その法律が相続トラブル解決の大きな指針となることは間違いありません。

相続トラブルに強い弁護士なら、亡くなった親や残された家族の気持ちの問題なども考えながら、法律上可能な範囲で円満にトラブルを解決してくれるはずです。

こうした相続トラブルを避けたいと考えている親の世代の方も、弁護士に相談することがベストといえるでしょう。遺産分割で子どもたちが争うことになったら、死んでも死にきれないのが親心です。

こうした争いが起きそうな場合、先手を打って遺言を作成するのも1つの方法です。遺言には民法で決まっている型がありますので、弁護士と内容や形式を相談しながら作成するのが最善でしょう。

その5:債権回収

貸したお金が返ってこない場合、本来入るはずの金銭が入らないわけですから、自己破産をも招きかねない一大事といえます。企業にとっても売掛金が回収できなければ、企業倒産を招きかねない一大事です。貸したお金や売掛金のこと法律上では「債権」と呼びます。返済時期がきても払わなかったり、何度催促してもかわされたりすると、企業や個人の力での債権回収は難しいといえるでしょう。時間が経てば経つほど、債務者の資産は他に散逸してしまい、結局回収できる見込みがなくなってしまいます。

貸したお金を返して欲しいと求めることを貸金返還請求、売掛金を払うよう求めることを売掛金請求と呼びますが、債権回収を考えている場合は、裁判所にこうした訴訟を起こすことも考えられるでしょう。いずれのケースでも、一刻も早く債権回収と訴訟のプロである、弁護士に依頼したほうが確実といえます。

債権回収は、弁護士か、法務大臣の認可を受けた、いわゆるサービサーしか行うことが出来ません。弁護士は単に内容証明を発送して、債務者の対応を待つだけでなく、債務者の資産を仮差押えするなど、保全措置を講じてくれるはずです。

また、貸金返還請求や売掛金請求の訴訟をして勝訴判決をとっても、相手の資産が発見できず、支払ってもらえない場合、弁護士は現実的に債権を回収できるよう、債務者や利害関係人と交渉してくれるはずです。債権回収には、暴力団などの反社会勢力が関与するケースも多いので、この点でも弁護士に任せたほうが安心できるといえるでしょう。

その6:労働問題

労働問題は、人生で最も長い時間を過ごす仕事や職場の問題ですし、場合によっては人権問題なども絡んでくるため、解決していくのに時間やエネルギーがかかることが特徴です。使用者の側からも、雇用者の側からも、労使トラブルは避けたいところですが、「不当に解雇された」「セクハラを受けた」「残業代が払われない」「会社から退職を迫られている」といった問題は現実に数多く起きている問題です。

しかしながら、この身近で、かつ大切な問題について、弁護士に相談せずに決定してしまい、結果的に泣き寝入りしたり、取り返しのつかない結果を招いたりするケースは非常に多いといえるでしょう。労働問題を最善の方法で解決のするためには、弁護士に相談することが必要です。弁護士に依頼すれば、具体的な対応策や、取るべき手段をアドバイスされます。

また、感情的にも難しいと思われる会社との交渉を行ってくれます。

例えば、残業代請求の場合、請求を会社にするにはたくさんの問題があります。社内で波風を立たせたくない場合もありますし、そもそもいくら未払いの残業代があるのか、どう請求するべきか分からない場合だってあります。仕事が忙しく残業代の算出をする時間がない場合もあります。また、会社側がサービス残業は当たり前と考えている場合、請求をしても真面目に取り合うとも思えません。

だからこそ、弁護士に依頼する必要があります。労働者の正当な権利のためだけでなく、養っている家族のためにも、残業代請求をする場合はプロである弁護士に依頼するのがベストでしょう。

弁護士と司法書士の違い

法律家というと頭に浮かぶのは、弁護士や司法書士という方が多いと思います。同じ法律という分野の国家資格ですが、弁護士と司法書士はどのように違うのでしょうか。まず弁護士は、金額の大小にかかわらず、どんな法律問題も扱うことが出来ます。訴訟には大きく分けて民事事件と刑事事件がありますが、弁護士はどちらも区別なく受任する、つまり引き受けることが出来ます。しかし司法書士の場合は、訴訟の金額が140万円を下回る民事事件しか受任することが出来ません。この点が、弁護士と司法書士の大きく異なる点といえるでしょう。

裁判所には、簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所・家庭裁判所があります。弁護士は、この裁判所のうち、すべての裁判所での訴訟事件を受任することが出来ます。しかし司法書士は簡易裁判所の事件のみ受任できます。また、すべての司法書士が簡易裁判所の事件を受任できるとは限りません。「認定司法書士」と呼ばれる司法書士のみが受任できます。認定司法書士は、裁判について法務省の定める一定の研修を受けた司法書士のことです。認定されて初めて、訴訟事件を取り扱うことが出来ます。

弁護士は訴訟事件がメインであるのに対して、司法書士は不動産登記や商業登記がメインの業務となります。弁護士の方が守備範囲も広く、専門知識が必要とされるわけです。ただし同じ仕事、たとえば自己破産や債務整理、相続などを依頼する場合、司法書士に依頼したほうが、弁護士に依頼するよりも費用が安くなるのが一般的です。

弁護士の懲戒請求制度

光市母子殺害事件について、被告の弁護団が母子を殺害する意思がなかったと主張し、世間を驚かせました。政治家となる前にタレントとして活躍していた橋下弁護士が、テレビの番組で、このようなむちゃくちゃな弁護をする弁護団には懲戒請求を送る方法があると提案し、出演者も同調したため、テレビを見たたくさんの視聴者が橋下弁護士の意見に賛同し、この弁護団に対する懲戒請求を行いました。

この顛末は弁護士の懲戒請求制度の存在について大きな役割を果たしたといえます。では、この弁護士の懲戒請求制度とは何でしょうか。

懲戒請求とは、弁護士法第56条に定められた手続きです。弁護士または弁護士法人に対する懲戒を求める請求を行うものです。弁護士会・日本弁護士連合会の会則に違反したり、信用や品位を害する行為をおこなったりしたと考えられる弁護士・弁護士法人がいた場合、その所属する弁護士会に懲戒請求を行うことができます。懲戒請求は弁護士でなくても請求できるため、前述の橋下弁護士が提案した騒動がおきました。

この懲戒請求のあり方は、自らを律するという弁護士自治の一部を担っていると言われています。

しかし、オウム真理教元代表の麻原彰晃死刑囚の控訴審を担当した2名の弁護士に対し、東京高裁が弁護士法に基づく懲戒請求を申し立てましたが、日弁連は「裁判所が裁判終結後に弁護士の処分を求める請求は、不適法と判断せざるを得ない」として、2人を処分しない決定をしたため、この懲戒請求制度がどこまで機能しているのか疑問視する声もあるようです。

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