探偵業においてもっとも難しいのが、プライバシー保護・プライバシー侵害です。
探偵は警察のように調査における特別な権限を持っているわけではありませんから、あくまで一般人としての権利の範囲内で調査していく必要があります。一方、浮気調査や素行調査の場合、どうしても調査対象のプライバシーに立ち入ることになります。
尾行や張り込みなどを行うことで、相手の個人的な面を知ることになるからです。
極端な話、浮気をしていた側が居直って探偵のプライバシーの侵害を訴えるなどということも考えられます。
では、探偵とプライバシー保護・プライバシー侵害については、どのようなルールが設けられているのでしょうか。
まず基本となるのが、憲法に定められているプライバシーに関する権利です。具体的に言えば、屋内で行われていることを探偵が覗き見たり、撮影や録音することは禁じられています。
一方、浮気相手との逢引や従業員の背任行為による他の企業との話し合いなどが屋外で行われていた場合に関しては、プライバシー権が放棄されたものとみなされます。
ただし、理由もないにも関わらず尾行や撮影を行うと侵害とみなされますから、その辺の線引きをしっかりできるかどうかも探偵の重要な資質となります。
このプライバシーの権利には、ある程度の制限がかけられます。
調査対象が明らかに問題を抱えている場合、プライバシーの侵害にあたるような行為も正当なものとして認められることがあります。
代表的な例が浮気調査で、既婚者が調査対象となっている場合、浮気は民法に定められた配偶者に対して貞操を守る義務に反することになります。
そのため、配偶者が探偵に依頼して不貞行為を調べる場合には、プライバシーの侵害もある程度認められることになります。
禁じられている屋内での行為の覗き見や撮影行為などがこれに当たりますが、屋内での撮影や録音に関しては浮気相手のプライバシーの問題もあるため、やはりやり過ぎない範囲で行う線引きが求められるようです。
このように、探偵のプライバシー保護・プライバシー侵害に関しては、調査内容や依頼者の利害関係、調査対象がどのような違反行為を行っているかによって事情が大きく異なります。
重大な犯罪行為が関わっている可能性がある場合には調査の権限が広くなりますし、ペット探しや犯罪の疑いがない素行調査などの場合には、一般人と変わらずプライバシーの権利を尊重したうえで調査を行っていくことになります。
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